ベトナムで種子を輸入するための手順

  • 03-01-2023

1. 輸入種子に対する方針

現在、すべての作物、作物、種子などは、ベトナムの農業農村開発省の管理下にあります。それに応じて、通達番号 04/2015/TT-BNNPTNT が発行され、政令 187/2013/ND-CP に含まれる多くの内容を実施するよう人々に案内しました。

輸入種子に対する方針

ベトナム国内での栽培、生産、取引が許可されている植物のリストに記載されている農業用植物の品種、またはそのような種子が公共作物生産局によって承認されていることを証明する書類を添付したもの。外国からの品種は、輸入活動を行う際に輸入許可を申請する必要はありません。

2.輸入種子のHSコード

輸入種子のHSコードは12099190

2007 年に公布された製品品質法第 34 条第 3 項では、海外から輸入された商品は潜在的に危険な製品のリストのグループ 2 に属すると明確に述べられており、品質に関して検査とテストを行うことが義務付けられています。法第 27 条第 2 項、第 35 条第 2 項の規定による輸入前。したがって、税関は、種子の輸入手続きに関する規制を遵守するために、管轄当局によって発行された品質証明書を備えた出荷の通関のみを行うことができます。

3. 種子輸入の現状

世界中でさまざまな種類の植物の栽培が求められているため、企業は市場のニーズをよりよく満たすことを目標に、さまざまな種子を探しています。ただし、種子の輸入手続きは一つではなく、種子の種類ごとに手続きが必要になります。

3.1 インポートにはライセンスが必要です

企業が海外から輸入したい種子の種類は、農業農村開発省が発行したベトナムでの生産と取引が許可されている農業植物品種のリストに含まれていません。または、作物生産省によって認可された、その植物品種に対応するための書類を持っていない場合は、作物生産省に輸入許可を申請する必要があります。これらの新種の植物は、国の生態環境を害したり、人間の健康に影響を与えたりするリスクを回避するために、厳密に管理する必要があります。

3.2 農務省の許可なしに輸入すること

ベトナムでの生産と事業が許可されている農作物のリストにすでに載っている植物の種子を輸入する手続きまだリストに載っていない新しい植物の場合よりもはるかに簡単になります。これらの植物の場合、企業は種子の原産地と品質を証明するだけで輸入できるようになり、許可を申請するために農務省に行く必要はありません。

4.種子の輸入手続き

 種子の輸入手続き

企業が海外から種子を輸入したい場合、次の基本的な手順を踏む必要があります:

  • まず、輸入したい種子の種類が、ベトナムでの生産と取引が許可されている作物のリストに記載されていることを確認してください。そうでない場合は、作物生産局に輸入許可を申請する必要があります。
  • 第二に、輸入したい種子が野菜、塊茎、果物の種子である場合は、植物検疫許可を申請します。これらのタイプは、国に輸入される前に植物検疫許可の対象となるためです。
  • 火曜日:登録し、国境で検疫を行う

5.種子の輸入手数料

種子の輸入手続きは行政手続きだけでなく、輸入企業は以下のような諸費用を支払う必要があります。

  • 通関料
  • 通関手数料
  • 植物検疫許可を申請するための費用
  • 植物検疫費用
  • 保管作業費用が発生した場合

 

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