加工産業に関する規制
- 05-01-2023
1. 加工とはなんですか?
商事法 2005 年の第 178 条によると、商事で加工は商事活動で、注文者の要求に通りに、加工者が生産プロセスの 1 つまたは複数の段階を実行するに、注文者の一部または全部の材料を使用して加工し、最後は加工費をもらいます。
具体的な商業活動とは営利をするための活動で、物品の売買、役務の提供、投資、貿易の促進、営利をするための活動を含みます。(商事法 2005 年の第 3 条1項)
- 商事法に基づく加工品
営業が禁止されている商品を除いて、すべての種類の商品を加工できます。
海外で消費するために外国の商人に加工する場合、権限がある機関によって許可されれば、営業と輸出入が禁止されている商品を加工することができます。
例: テキスタイルやフットウェアやソフトなどの産業の加工品(平成17年商法第180条)
3.権利と義務
3.1.注文者の権利と義務
具体的には商事法2005 年第 181 条では、注文者には次の権利と義務があります。
- 加工契約に基づいて、注文者は一部または全部の材料をさし出し、あるいは数量、品質と価格が妥協した材料を買うにお金がかかります。
- 他の妥協を除いて、加工契約を清算した後、すべての加工製品、借りるまたは貸す機械、材料、消耗品およびスクラップを受け取ります。
- 法律の規定と妥協に合って、加工製品、借りるまたは貸す機械、材料、消耗品およびスクラップを販売し、破棄し、あげます。
- 加工場所で加工を検査して管理する代表者と生産の技術を指導して、加工契約に合う製品の品質をチェックする専門家を任命します。
- 加工品、原材料、材料、加工に使用される機械の知的財産権を合法する責任があります。
3.2.加工者の権利と義務
加工者は、商事法2005 年第 182 条に規定されている権利と義務を持っています。具体的には、次のとおりです。
- 注文者と数、品質、技術基準、値段の協議に基づき、加工材料の一部または全部を供給すること。
- ほかの適当な費用と加工費を受け取ります。
- 外国の会社と個人に加工する場合は加工業者が注文者の委嘱に加工製品、借りる機械、材料、副原料、残る原料、廃品を輸出することができます。
- 外国の会社と個人に加工する場合は加工業者は税の規則に、契約に機械、材料、副原料を輸入に関する税を納めなくてもいい。
- ビジネスと輸出入を禁止されている場合は加工品が商品加工活動の合法性な責任を持ちます。
- 報酬の処理
加工業者は現金または加工費として加工に使用される機械や加工製品やお金を受け取ることができます。
外国の会社や個人に商品を加工する場合は加工業者が加工費として加工に使用される機械や加工製品やお金を受け取ると、加工業者はその製品、機械の輸入に関する規制を守らなければなりません。
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