商品の原産地に関する新しい規制
- 31-12-2022
商品の原産地に関する第 15 条を修正および補足する政令 111/2021/ND-CP。具体的には、自社で生産、輸出入を行う組織および個人は、輸出品の原産地に関する真実性、正確性、および法的規定の遵守を確保するために、自社の商品の原産地を決定および記録して、またはベトナムが参加する国際公約です。
ラベルに記載されている商品の原産地は、次のいずれかのフレーズ「made in」; 「製」; 「生産国」; 「原産地」; 「の製品」で示されて、商品を生産する国または地域の名前が付随するか、または商品の原産地に関する法律の規定に従っている必要があります。
上記の規定に従って商品の原産地を特定できない場合は、商品の仕上げの最終段階が行われた場所を記入してください。
次のように、商品の仕上げ段階を説明する句の 1 つまたは句の組み合わせで表されます。 「瓶詰め」; 「で混ぜる」; 「で完了」; 「詰め込まれた」; 「でラベル付け」と商品の仕上げの最終段階が行われる国または地域の名前が付いています。
商品が製造された、または最終仕上げ作業が行われた国または地域の名前は省略できません。
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