就労が知っておくべき日本へのビザ5の種類

  • 28-06-2022
留学、就労、旅行、生活などの目的でも日本に来るためには、日本大使館で日本へのビザを申請する必要があります。現在の日本のビザの種類を知っていますか?この記事では、今日の5種類の日本のビザを紹介します。

  1. 観光ビザ
日本が一時的なビザの免除を許可している50を超える国のいずれかの外国人は、有効なパスポートのみが必要で、観光客またはビジネスマンとして日本に入国できます。
一時的なビザ保持者は、日本に滞在して90日になります。一時滞在ビザを持つ外国人は、ビジネスや貿易に従事することはできません。ただし、日本語学校の短期コースに参加することは可能で、常にパスポートを携帯する必要があります。

  1. 就労ビザ
日本で働くには、受入国の日本大使館または領事館からの就労ビザが必要です。働くために日本に入国するには、このタイプの就労ビザが必要です。就労ビザは10種類以上あります。それぞれのタイプにより、労働者は、芸術、教育、経営管理など、さまざまな種類と分野で働くことができます。
就労ビザを取得したい人は、スポンサーが必要です.募集する日本。就労ビザは通常、1年または3年の期間で発行され、更新可能です。

  1. 留学
長期留学のために日本に入国しようとする人のために、日本大使館または領事館が発行するビザです。学生ビザを取得するには、学校からの確認と、在学中の十分な経済的能力の証明が必要です。学生ビザの期間は、各学校の学習プログラムに応じて、3か月から4年以上まで続きます。外国人留学生は、入国管理局から許可を得た場合に限り、規則に従って給与を得るために日本で働くことができます。許可を持っている場合は、指定された制限時間内(週28時間以内)でのみ働くことができます。

  1. 配偶者等ビザ
日本人や永住権を持っている人と結婚した外国人は、配偶者ビザを取得することができ、日本で結婚してビジネスを行うことができます。このタイプのビザは、6か月、1年、3年または5年の期間で発行され、延長することができます。
滞在の形で日本に住んでいる外国人の配偶者.労働許可証は扶養ビザを申請できます。家族滞在ビザは3ヶ月から5年の期間で付与され、延長することができます。この場合、家族は、輸出入局からの許可がない限り、ビジネスや貿易に従事することはできません.許可があっても、扶養家族は限られた週しか働くことができません。

  1. 医療滞在ビザ
外国人患者が日本で治療を受けたり、医療サービスを利用したりするために来日するためのビザです。医療ビザが発給される医療活動には、一般的な検査、歯科治療、検査、および回復期が含まれます。在留資格保持者は、日本での治療計画書を提示するか、保証人が必要です。家族または同伴の家族は、直接訪問者としてビザが付与されます。ビザは必要に応じて何度でも発給されますが、毎回90日未満です。患者の世話をするために来日する同伴者は、有給の仕事や営業活動に参加することはできません。ビザの期間は、患者の状態などに応じて、最大3年間延長できます。滞在は最長6ヶ月となっています。

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